借りた側が借金の存在を認めるような行動を取った場合や、貸した側が裁判的な手段に訴えた場合は時効までの期間はリセットされて数え直しになるのだぜ。
債務の承認といって借りた側が借金の存在を求める行為をしたり、消費者金融側がの請求行為が時効中断の理由になりえやす。
民法によって、これらは決められてやがる内容だぜ。
けどよ、金融会社側の請求は裁判に訴えた時のことで、返済遅延を指摘する封書や電話だけでは時効は中断されゃしねぇよ。
借金の一部を支払ってちまったり、借金の存在を認めるようなことをした場合がこれに当たりやす。
5年が経過し消滅時効の条件が整ってもなお、消費者金融側は返済の督促をしてきやす。
一部でも返済があれば時効の権利がなくなるからだぜ。
5年の月日が経過し消滅時効が使える状況下であっても、減額提案書にサインすることは借金の存在を認めたこととなりやがるから時効期間は数え直しだぜ。
借金の時効中断について